非農地証明(現況証明)

農転ネット大分  福  光一行政書士事務所

非農地証明(現況証明)

非農地証明とは


公簿上の地目(登記簿謄本に記載させている地目)が農地(田、畑等)で


現況が既に農地以外の土地になっているものに対して


農業委員会が農地法の適用対象外である旨を証明してくれるものです。


農地(田や畑)を農地以外の地目(宅地、雑種地、山林等)に変更をする時


非農地証明を添付することにより、地目変更できることになります。




非農地証明発行基準は以下の通りとなります。



<非農地証明発行基準>



1.災害で非農地化し、農地への復旧が困難な土地


2.農地法第4条第1項または第5条第1項に規定する許可(以下「農地転用許可」という。)を受け


 農地転用許可申請書に記載した目的どおりに転用され、非農地化した土地


3.農地法第4条第1項または第5条第1項ただし書の規定に該当するため農地転用許可を受けずに


 転用され、非農地化した土地


4.森林の様相を呈している等農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合または


その土地の周辺の状況から見てその土地を農地として復元しても継続して利用することができないと


見込まれる場合でかつ次のすべての条件を満たしている土地


(1)農地転用許可を受けずに転用された土地(無断転用地)または農地転用許可に付した条件に


違反して転用された土地(違反転用地)に該当しないこと。


(2)農業的利用を図るための条件整備(基盤整備の実施、企業参入の為の条件整備等)が


計画されていないこと。


5. 農地法施行日(昭和27年10月21日)以前に転用されたことが明確な土地




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