非農地証明(現況証明)

宇佐市 第4条・第5条許可

宇佐市の農地法第4条・第5条許可申請について

 宇佐市の4条・5条許可申請の受付締切日は

 

 毎月20日15時までとなります。

 

※20日が閉庁日の場合は直近の開庁日が 締切日となります。

 

 

必要書類

 

宇佐市の農地法第4条・第5条許可申請に必要書類は以下の通りです。

 

 

1.許可申請書
2.土地の全部事項証明書 法務局で取得 登記簿上の住所と現住所が異なる場合は住所の履歴の分かる住民票または戸籍の附票が必要です。
3.付近見取り図 申請地の地図
4.字図(法務局) 字図は法務局発行のものとなります。
5.法人の登記事項証明書又は定款の写し 転用者が法人の場合、法人登記事項証明書または法人の定款が必要です。※原本証明要。
6.配置図

土地利用計画のレイアウト(位置・隣接境界・施設間の距離等明記)で作成者の印があるもの。
排水を伴う場合は、排水施設の構造、放流先を明示したもの。
太陽光発電施設の場合は、断面図(縦・横)を別紙で明示したもの。

7.設計書 建物等を建てる場合、建物の平面図及び立面図で作成者の印があるもの※原本
8.見積書

建築費及び造成工事費等の見積もりで工事の内訳がわかるもの。
設計者または会社の印があるもの。※原本

9.資金証明書

転用計画を実施するために必要な資力があることを証するもの※原本
・金融機関の残高証明書・・・申請前30日以内のもの、かつ複数の
 金融機関の残高証明書を添付する場合は証明日が同一のもの。
・金融機関の融資証明書又は融資可能証明書・・・有効期限内のもの    
・預貯金通帳の表紙及び最終ページの写し
・Web口座の残高がわかる書面
※預貯金残高がわかる書面の場合は最終記載事項の年月日が申請前
 30日以内のもの

10.土地改良区の意見書 宇佐土地改良区で発行。田の場合、意見書発行時、決済金の支払が必要となります。
11.事業計画書 事業を行う場合必要となります。
12.その他  転用目的により、別途追加資料の提出が必要となります。
雨水排水の放出許可書の写し 土地改良区・市役所土木課等
契約書の写し 申請地を賃貸借、使用貸借する場合、必要となります。
理由書 申請に関し、特別な事情等がある場合等に必要となります。
他法令(開発行為、国土法等)の許 認可を了した場合はその写し、手続き中の場合は手続き状況を証する書面 開発許可本申請の写し等
平面図及び断面図 作付及び管理計画 田から畑へ地目変更の場合、必要となります。
権利設定者の同意 所有権以外の権利が設定されている場合に必要となります。
土地選定理由書 第1種、第2種農地を転用する場合、提出が必要となります。
宅地建物取引業免許証の写し 分譲地、建売分譲地、特定建築条件付売買予定地に転用する場合、提出が必要となります。
雨水の流量計算書 太陽光発電施設の場合、必要となります。
電力会社との工事負担金額支払い済み関係書類の写し 太陽光発電施設の場合、必要となります。
経済産業省の再生エネルギー発電設備の認定証の写し 太陽光発電施設の場合、必要となります。
委任状 行政書士に対する委任状となります。

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