農地法第5条許可とは
ご所有の農地を、転用を目的として他人に権利の設定又は移転をする場合には
都道府県知事の許可が必要となります。(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)
5条許可は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行う場合の許可となります。
申請は譲渡人(又は貸人、農地所有者)と
譲受人(又は借人、転用事業者)の両者で行います。
事例で説明
5条許可が必要な場合
農家の中津一郎さんは、高齢の為、所有している農地を
耕作、管理するのが、大変でした。
近くに住む豊後 高男さんは今度、結婚が決まりました。
地元を離れたくなかった豊後 高男さんは
実家の近くで自宅を建てる為の土地を探しており
中津一郎さんの所有する農地を売ってくれないかとお願いしました。
農業を継いでくれる者もおらず
管理する事に困っていた中津一郎さんは快く売買に応じました。
土地の売買契約も無事に終わったので
一安心していた中津一郎さんでしたが・・・
豊後高男から、名義を変更するには農地転用の許可が必要で
ある旨の話を聞きました。
そうです。
この事例では
中津一郎さんの農地を豊後 高男さんの名義に変更し(権利移動)
農地を住宅用地(宅地)へ転用する為、農地法第5条許可が
必要となります。
5条許可申請に関してのご確認事項
転用を計画している農地が農業振興地域外にあるかどうかの確認が必要となります。
農地が農用地区内(農振地域内)にある場合は、農地転用許可の前に、
農用地区内(農振地域内)からの除外の手続きが必要となります。
農用地区内(農振地域内)かどうかの調査も当事務所で行います。
転用を計画している農地の登記簿上の名義が現所有者であるかどうか確認が必要です。
相続登記がされていない場合が意外と多くあります。その場合は、まず相続登記が必要となります。
登記手続の専門家である司法書士をご紹介させて頂きます。
転用を計画している農地が賃貸借契約が締結されている場合は解約の手続きが必要となります。
当事務所で解約の手続きのお手伝い致します。
建物等を計画予定で転用する場合、汚水・雑排水や雨水排水の排水先の確保及び排水先管理団体の
承諾が必要となります。排水先の確保ができていない場合は、転用はできません。
排水は大変重要な手続きとなります。排水先の調査、手続き等も当事務所で行います。
排水先までの経路を新たに新設(確保)する場合は、道路占用許可や工事施工承認
境界立会等、別の手続きが必要となります。
雨水排水についての流量計算書の添付が必要となります。
流量計算についても当事務所にご相談ください。
転用計画地が農地に隣接している場合、隣接所有者(小作人がいる場合は小作人も)の承諾が
必要となります。(行政区により異なります) そちらの手続きも当事務所で行います。
農地法第5条許可申請に関することならお気軽にご相談ください。