農地法第4条許可

農地法第4条許可

農地法第4条許可とは

 

所有されている農地を、農地以外のものに転用する場合、都道府県知事の許可が必要になります。
(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)

 

名義は変えずに、農地(田、畑)を農地以外(雑種地や宅地)に変える場合

 

転用申請者は農地の所有者となります。

 

 

 事例で説明

 

 

農家の中津一郎さんは、同居する息子さんが車を購入し

 

駐車場スペースが足りなくなりました。

家 農地 自然 画像

 

そこで自宅敷地に隣接する所有する畑を

 

駐車場(雑種地)にすることになりました。

 

農地(畑)の所有者は変わらずに

 

農地を農地以外(雑種地)に変更する為

 

農地法第4条許可が必要となります。

 

 

 

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