農地法第4条許可とは
所有されている農地を、農地以外のものに転用する場合、都道府県知事の許可が必要になります。
(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)
名義は変えずに、農地(田、畑)を農地以外(雑種地や宅地)に変える場合
転用申請者は農地の所有者となります。
事例で説明
農家の中津一郎さんは、同居する息子さんが車を購入し
駐車場スペースが足りなくなりました。
そこで自宅敷地に隣接する所有する畑を
駐車場(雑種地)にすることになりました。
農地(畑)の所有者は変わらずに
農地を農地以外(雑種地)に変更する為
農地法第4条許可が必要となります。
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