農地法第3条許可とは
個人又は農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借などをし
権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得する場合
農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要となります。
耕作等を目的とした農地の取得等における下限面積がなくなりました。
改正農地法が令和5年4月1日から施行されたことにより
耕作等を目的として農地の取得等を行う際に必要な下限面積がなくなりました。
農作業常時従事要件は従前の通りとなります。
新規営農の場合は営農計画書を作成、提出する必要があります。
営農計画書の作成もサポートします。
法人で農地等取得する場合は、農地所有適格法人の認定が必要となります。
農地所有適格法人認定申請も弊所でサポート致します。
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