農振除外とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから
その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への
転用は、農振法、および農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は
農振法によって定められた要件を満たす場合に限り
農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる「農振除外」といわれるものです。
提出期限(宇佐市の場合)
農振除外の申請提出期限はは年4回設定されています。
毎年2月、5月、8月、11月の各10日(10日が休日の場合は直前の開庁日)
標準処理期間
標準的な処理期間は、各提出期限から概ね4〜5ヶ月。(※審査状況により相当日数を要する場合あり)
除外要件
(1)目的実現のため必要最小限な除外面積であること。
・一般住宅の場合・・・500u以内であること
・農家住宅の場合・・・1000u以内であること
(2)農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること
(3)農用地区域内における農地の集団化、農作業の効率化などにおいて支障がないこと
(4)効率的で安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がないこと
(5)除外後、農地法による農地転用許可を受けられると見込まれるものであること
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