農地法第3条の下限面積の引き下げ(宇佐市の場合)
空き家と一緒に農地を売りたい、貸したい方に
農地法第3条による許可を受けるためには
農地の権利取得する方が下記の要件をすべて満たす必要があります。
@耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
A所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
B申請者または申請者の世帯員等が農作業に常時従事すること
C申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
令和元年5月から宇佐市では
空き家に付随した農地を空き家とともに取得する場合であって、農地法第3条の各種条件を
満たす場合(※下記主な条件参照)
面積に関わらず農地を取得することが可能となりました。
上記の@「耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること」の要件が
緩和されるということです。
※その他のA〜Cの要件を満たす必要はあります。
主な条件とは
手続きの流れは下記の通りです。
1. 「空き家に付随した農地の指定申出書」の提出
「空き家に付随した農地の指定申出書」を農業委員会に提出します。
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2. 農業委員会で、適用する農地であるかどうかの審査が行われます。
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3. 農地所有者へ判断結果通知
申し出された農地が適用するか否かの審査結果通知が送付されます。
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4. 空き家の売買・貸借の契約締結
農地所有者と農地希望者との間で空き家の売買・貸借の契約を締結します。
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5. 農地法第3条許可申請
農地所有者と農地希望者が農地法第3条許可申請書を農業委員会に提出
毎月20日が申請締め切り日となります。
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6. 農業委員会総会において審議
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7. 許 可
当事務所では、農地法第3条許可申請の代行をしております。
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