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農地転用について

農地転用について

制度の目的

 

 日本は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ多くの人口を
抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。
このため国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である
優良農地の確保と、住宅地や工場用地等の非農業的土地利用との調整を図り、計画的な土地利用を確保するという観点から定められています。

 

 

農地法  第一条  目的には

 

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

 

とあります。

 

国内の農業生産の基盤である農地は限られた貴重な資源であり為、農業生産の基盤である農地を確保し、食料の安定供給の確保に資するために、農地を農地以外のものにすること(農地転用)を規制し、農地の利用関係を調整する役割があります。

 

 

「農地」とは

 

農地法上の「農地等」とはどのようなものでしょうか。

 

農地とは・・・・   耕作の目的に供されている土地
採草放牧地とは・・・ 農地以外の土地で主に耕作又は養畜の事業の為の 採草又は家畜の放牧の目的の供されるもの

 

家 農地 自然 画像

 

 

制度の概要

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図る為

 

@農地を農地以外のものとする場合 
A農地を農地以外のものにするため
  所有権などの権利設定・移転を行う場合

 

農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要になります。

 

農地転用の許可基準

 農地転用の許可基準には立地基準と一般基準があります。

 

立地基準

○農用地区域内農地
  市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地

 

 ○第1種農地
  10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営業条件を備えている農地。

 

 ○第2種農地
  市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地。

 

 ○第3種農地
  市街化が進んでいる区域の農地。

 

 

 

一般基準(立地基準以外)

 

 立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可されません。

 

(1)転用して申請の目的に係る用途に供することが確実であると認められない場合。
  ・転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められないこと。
  ・申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと。
  ・転用許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みが
   ないこと。 等
(2)周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
(3)仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する為に農地を転用しようとする場合
  (一時転用)においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが
   確実と認められないとき。



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