農転ネット大分  福  光一行政書士事務所

資金証明書、残高証明書


農地転用許可申請をする場合の必要書類として
資金証明書又は残高証明書の添付が必要となります。


5条申請は、農地を農地以外のものへ転用し、所有権の移転や賃借権等の設定を
目的としています。


例えば、農地を住宅用地に転用する場合、土地購入費、造成工事費や建物建築費等が
必要になってきます。


農地を住宅用地に変えるのに総額いくらかかって
その資金は用意できている(用意できます)ことを
証明するために
「資金証明書」や「残高証明書」の提出が必要となります。



土地購入費の金額は売買契約書で、造成工事費や建物建築費等の金額は
見積書で確認をします。



◆資金証明書はどのようなものがあるか


□融資を受ける場合 


〇融資証明書、融資可能証明書または金融機関の金銭消費貸借契約書の写し。
 金融機関以外の融資証明書(※いずれも、有効期限内のもの)


□自己資金の場合  


〇金融機関の預金残高証明書(※複数の場合は残高現在日が同一日付)
〇通帳(表紙及び最終ページ)のコピー又はWeb口座の残高がわかる書面
(金融機関名・口座番号・口座名義人・口座残高・口座残高の日時)



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