

豊後高田市の4条・5条許可申請の受付締切日は
毎月10日までとなります。
※10日が閉庁日の場合は直近後の開庁日が 締切日となります。
豊後高田市の農地法第4条・第5条許可申請に必要書類は以下の通りです。
| 許可申請書 | |
|---|---|
| 土地の全部事項証明書 | 法務局で取得 登記簿上の住所と現住所が異なる場合は住所の履歴の分かる住民票または戸籍の附票が必要です。 |
| 転用者の住民票 | 譲受人または借受人の住民票※豊後高田市外居住者の場合に必要です。 |
| 付近見取り図 | 申請地の地図 |
| 字図(法務局) | 字図は法務局発行のものとなります。 |
| 法人の登記事項証明書又は定款の写し | 転用者が法人の場合、法人登記事項証明書、法人の定款、事業計画書が必要です。 |
| 配置図 |
土地利用計画のレイアウト(位置・隣接境界・施設間の距離等明記)で作成者の印があるもの。 |
| 建物平面図・立面図 | 建物等を建てる場合、必要です。 |
| 見積書 |
建築費及び造成工事費等の見積もりで工事の内訳がわかるもの。 |
| 資金証明書 |
転用計画を実施するために必要な資力があることを証するもの※原本 |
| 土地改良区の意見書 | 申請地が土地改良区に入っている場合。決済金の支払等が必要となります。 |
| 事業計画書 | 事業を行う場合必要となります。 |
| 土地造成に係る別添書類 | 500u未満等のため、市環境課等への届出の必要がない場合(土砂の入手先や土砂の種類、土砂の量、縦横断面図、搬入経路) |
|
土地のかさ上げをする場合 500u以上・・・土砂埋立盛土届出書又は申請書写し |
|
| 契約書の写し | 申請地を賃貸借、使用貸借する場合、必要となります。 |
| 理由書 | 申請に関し、特別な事情等がある場合等に必要となります。 |
| 他法令(開発行為、国土法等)の許 認可を了した場合はその写し、手続き中の場合は手続き状況を証する書面 | 開発許可本申請の写し等 |
| 平面図及び断面図 作付及び管理計画 | 田から畑へ地目変更の場合、必要となります。 |
| 権利設定者の同意 | 所有権以外の権利が設定されている場合に必要となります。 |
| 代替地の比較表 | 第1種、第2種農地を転用する場合、提出が必要となります。 |
| 宅地建物取引業免許証の写し | 分譲地、建売分譲地、特定建築条件付売買予定地に転用する場合、提出が必要となります。 |
| 工事費負担金額のお知らせ | 太陽光発電施設の場合、必要となります。 |
| 水利組合の同意書 | 水利組合の管理する水路がある場合に添付 |
| 隣接地の同意書 | 隣接地が農地の場合に必要となります。 |
| 誓約書 | 転用目的どおりに転用し、付近に迷惑をかけない旨の誓約書 |
| 固定資産税課税台帳調査に係る同意書 | 土地台帳の調査に係る同意書 |
| 委任状 | 行政書士に対する委任状となります。 |
豊後高田市で農地転用をご計画の方は
まずご相談ください。 福 光一行政書士事務所 TEL 0979−64−7716