相続土地国庫帰属制度を利用できる申請者には要件があります。◇申請者の要件1.相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により 土地の所有権を取得した相続人となります。2.相続登記によって申請者が所有権登記名義人と なっている場合には、申請者に相続人であることを証する書面を 添付する必要はあ...
土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。
また、相続を契機として、土地を望まずに取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属されることを可能とする制度が創設されました。
相続した土地について「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由で、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲こと)によって土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
土地所有に対する負担感、負担を感じたことがある又は感じると思う ・・・約42%
令和2年の法務省調査によると
土地を所有する世帯のうち
土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯は約20%にあたります。